令和8年7月10日(金)、佐賀北警察署の西さんをお招きし、今年4月1日開始の青切符制度について15名が学びました。
自転車は軽車両になり、免許はなくとも車と同じくドライバーとみなされ、違反行為には反則金を伴う青切符が交付されます。
自転車は基本的に車道の左側端に寄って通行しなければなりませんが、「自転車歩道通行可」の標識があるところは歩道の車道寄りを通ることができることなど確認しました。
参加者からは日頃感じている交通ルールの疑問など質問がたくさん寄せられ関心の高さが伺えました。
質疑応答後は自転車シュミレーター体験も行いました。歩行者、自転車、車それぞれの立場にたって、危険を予測しながら運転することが、事故を未然に防ぐことにつながるとのお話でした。









