今日(令和8年元日)から発効「林野火災注意報・警報」

久保泉公民館

久保泉公民館

よく混同されて使用されることが多いですが、「元日の日の出から正午まで」が「元旦」です。

今日「元日」から発効される「林野火災注意報・警報」を存じ上げにしてください。

広域消防局のホームページより引用して説明しておきます。

広域消防局のチラシ.pdf

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久保泉はもろ対象地域です。

対象範囲をご確認ください。対象地域(黄色の部分、ただし、これは佐賀広域消防局の管内のみ).pdf

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①発令対象期間 1月1日から5月31日まで

②林野火災注意報の発令基準 

 以下の全ての条件に該当する場合
 (1)乾燥注意報が発表されていること。 (2)前3日間の合計降水量が1mm以下であること。 (3)前30日間の合計降水量が30mm以下であること。

③林野火災警報の発令基準 上記「林野火災発令注意報」+「強風注意報」

④林野火災警報が発令された場合

   指定された山間部及びその付近(火の使用の制限区域)において、以下のとおり、屋外での火の使用の制限がかかります。

   ・山林、原野等において火入れをしないこと。

   ・煙火を消費しないこと(煙火=花火)

   ・屋外に置いて火遊び又はたき火をしないこと。

   ・屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

   ・山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。

   ・残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

  ※「火の使用の制限」に違反した者に対しては、罰金又は拘留に処される場合があります。

    30万円以下の罰金または拘留。

  ※「林野火災注意報」の段階でも④の禁止行為は控えていただくように努めてください。