道路交通法の改正により、令和8年4月1日から自転車の軽微な交通違反に対する交通反則通告制度(青切符制度)が導入されます。
※交通反則通告制度とは・・・
軽微な交通違反に交通反則告知書(青切符)が交付され、違反者が定められた期間内に反則金を納付することで刑事罰に課されない制度
▼対象となる違反の例▼
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
この自転車安全利用五則を意識して、安全に自転車を利用しましょう。
16歳以上が取り締まり対象となりますので、ご家族やご友人にも周知をお願いします。









