お知らせ

平成30年度 民間まちづくり活動促進・普及啓発事業(社会実験・実証事業等)【2月7日締切】

2018年1月28日

目的

 本事業では、民間によるまちづくりの新たな取り組みとなり得る先進的な「社会実験・実証事業等」に対して支援を行うことを通じて、民間まちづくり活動の普及啓発を推進するとともに、都市の魅力の向上を図ることを目的とします。

対象主体

・都市再生推進法人
・法定協議会(景観協議会、市町村都市再生協議会)
・民間事業者等

対象地区

次の(1)及び(2)を満たす地区

(1)法律等により国の政策上の位置付けがなされている、次に掲げるいずれかの区域内に存する地区(※)

・都市再生緊急整備地域の区域
・歴史的風致維持向上計画の重点区域
・観光圏整備計画に定める滞在促進地区の区域
・計画的再開発が必要な市街地または市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区
・景観計画の区域または景観地区
・コミュニティの再生、地区環境の維持・改善にかかる取組が必要な区域のうち地区計画の区域
・立地適正化計画に定める都市機能誘導区域

(2)地域課題に対応する必要のある次に掲げるいずれかの区域内に存する地区

・現にある良好な都市機能及び都市環境を保全する必要があると認められる土地の区域
・公共公益施設の整備等に関する事業が行われ、または行われた土地の区域であって、新たに良好な都市機能及び都市環境を創出する必要があると認められるもの
・地域の土地利用の動向等からみて、都市機能及び都市環境が悪化するおそれがあると認められる土地の区域

※詳しくはHPより「民間まちづくり活動促進事業制度要綱」をダウンロードし、ご確認ください。

補助対象経費

 都市再生推進法人が施行者となる場合

・都市利便増進協定に基づく都市利便増進施設、歩行者経路協定に基づく歩行者経路を構成する施設または低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利用施設の整備に要する費用

・上記施設等を活用した社会実験、実証事業又は意識啓発等のソフト活動等に要する施設・機材の設置、調査、実施運営等に要する経費

 法定協議会または民間事業者等が施行者となる場合

・国土交通大臣の同意を得た民間まちづくり計画に位置づけられた社会実験、実証事業または意識啓発等のソフト活動等に要する施設・機材の設置、調査、実施運営等に要する経費

補助率

 都市再生推進法人または法定協議会が施行者となる場合

補助対象経費の1/2以内

 民間事業者等が施行者となる場合

補助対象経費の1/3以内

※詳しくはHPより「募集要領」をダウンロードし、ご確認ください

応募締切

平成30年2月7日(水)15:00

応募方法

HPより申請様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、書面及びデータを地方公共団体を経由して地方整備局等へ持参又は郵送、及び電子メールにてご提出ください。

問い合わせ先
国土交通省 都市局 まちづくり推進課(担当:峯岸)
http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000053.html
連絡先:TEL 03-5253-8111(内線 32575)
E-mail:minegishi-y277@mlit.go.jp
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

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