お知らせ

(文化庁)平成30年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業-地域日本語教育実践プログラムの募集【1月26日締切】

2017年12月23日

※ 本委託事業は,平成30年度概算要求の内容に基づき募集します。このため,本募集案内の内容については,今後の予算の成立状況等によっては,変更が生じる場合がありますので,あらかじめ御了承の上,応募してください。

事業の目的

 本事業は,日本国内に定住している外国人等を対象とし,日常生活を営む上で必要となる日本語能力等を習得できるよう,各地の優れた取組を支援することにより,地域における日本語教育の拠点が各地に整備され,日本語教育の推進が図られることを目的とします。

募集対象事業

応募にあたっては、各団体(A)または(B)のいずれか一つに応募してください。

・地域日本語教育実践プログラム(A)

①日本語教育の実施
②日本語教育を行う人材の養成・研修の実施
③日本語教育のための学習教材の作成

・地域日本語教育実践プログラム(B)

①関係機関等の連携・協力を推進する検討体制の整備
②多様な機関等との連携・協力に基づく日本語学習機会の拡充
③取り組みの成果の発信
④上記にかかる人材の育成
⑤その他、これらに類するもの

事業対象期間

平成30年5月1日(火)~平成31年3月20日(水)

応募要件

 本事業に応募できるのは,次の(1)から(3)のいずれかの要件を満たす団体です。

  1. (1)都道府県又は市区町村(それぞれ教育委員会を含む。)
  2. (2)法人格を有する団体
  3. (3)法人格を有しないが,次の[1]から[5]の要件を全て満たしている団体

[1]定款又は寄附行為に類する規約等を有すること。

[2]団体の意思を決定し,執行し,代表する組織を有すること。

[3]自ら経理し,監査する等会計組織を有すること。

[4]団体の活動の本拠としての事務所を有すること。

[5]団体の収支を記録した会計帳簿を作成していること。

[2]から[4]の要件を満たしているかどうかについては,[1]の「定款又は寄附行為に類する規約等」の内容で確認します。

都道府県又は市区町村が設置した実行委員会等の組織は(3)に該当します。

 予算の状況により,本事業の内容に変更が生じる場合がありますが,原則として本事業の委託は,各プログラム3年を上限とします。同プログラムで継続して3年を超える申請はできません。なお,平成28年度の採択から委託年数の上限を適用することとしています。

委託費の不正使用を行った団体については,一定期間応募制限が科されることがあります。(「生活者としての外国人」のための日本語教育事業委託実施要項(平成20年4月21日文化庁次長決定平成27年12月8日一部改正))

応募期限

平成30年1月26日(金)郵送必着

その他の詳しい応募要項等は、コチラをご参照ください。

お問合せ先
受付期間:~平成30年1月26日(金)
受付時間:平日9:30~18:00

○事業内容に関する御相談→日本語教育専門職
電話番号03-5253-4111(代表)(内線2644)
FAX番号03-6734-3818

○会計・経費に関する御相談→日本語教育指導・普及係
電話番号03-5253-4111(代表)(内線2839)
FAX番号03-6734-3818
E-mailnihongo@mext.go.jp

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